定期保険について考える

今!保険見直し

中古マンション初めてガイド

中古マンション購入で友人が悩んでいます。
不動産関係もしくは過去に同様の経験のある方のみご回答ください。

購入予定物件は1階南向き角部屋3LDK
築年数5年程度。
職業上、人の出入りが頻繁。(なので出入りしやすいところが希望)
家族構成は夫婦、幼児2人。
今後夫が単身赴任になる可能性有。

1.専用庭隣1.5mほどのところにマンションのゴミ捨て場があります。ゴミ集積所にはコンクリートの囲いがありますが、天井が無く夏場の臭いやゴキブリ、ねずみなどの被害があるのではないか?と言われていますがどうでしょうか。

2.防犯上の問題。戸建てに比べて安心感はありますが、1階で専用庭に出入りのできる扉があるため、庭への侵入は比較的簡単と思われますがいかがでしょうか。

ズバリ、アドバイスをお願いたします。内容によりポイントを加算させていただきます。
http://q.hatena.ne.jp/1136633106

都内の中古マンションを購入するため、おすすめのサイトがあれば教えてください。
芝浦アイランドを考えていますが、中古では難しいでしょうか?

ヤフー不動産で中古マンションを見ていますが、これって競売物件は含まれていないのでしょうか?
競売物件は怖いという印象があるので、避けたいと思うのですが。。。

築26年の中古マンション 3階建て3階 の購入を考えています。
3LDKになるのですが廊下と和室・トイレ・UB・洗面の床が高く、LDKと居室2部屋は下がっています。
管理会社に聞いたところ、和室側のバルコニーに給湯器があるため和室下を配管が通っている可能性があるとのことでした。
和室の床をLDKと同レベル(バリアフリー?
)にしたいのですが可能なのでしょうか?
ちなみにその時に畳→フローリング、壁撤去(躯体かどうかは未調査)の予定です。
リフォーム価格など、こういった件に詳しい方、宜しくご回答お願い致します。
こればっかりは見てみないと分かりませんが・・・>>和室下を配管が通っている可能性があるとのことでした。
これだと無理ですね。
逆に考え、和室のレベルにLDKを合わせてみては??

中古マンション売却時にかかる税金と共同購入の売却額の分配について教えてください。
私はマンション購入時(2500万)に親に5分の1の500万を出してもらい残りの2000万をローンを組み私と親の名義(所有権は私が5分の4・親が5分の1)で購入しました。
この度マンションを売却することになり3000万で売却いたしました。
その際に掛かる税金と売却額はどのように親と分けたらよいのでしょうか?
また私が売却額を全額もらうとどのような問題が起きるのか教えてください。
宜しくお願いいたします。
基本的には ローンを返した残りを 持分通りの分配になります売却額を全部 もらうと贈与税が発生してきますあとは譲渡所得に関して税金がかかりますが特例を受ける条件がありますので ご自身の状況と照らし合わせてみるといいですよhttp://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3302.htm

中古マンションを購入し、募集広告には浴室ジェットバス付と表示していました。
入居後、当該機能は付いていませんでした。
この場合、仲介業者に購入代金の減額等は可能でしょうか?
・購入代金の減額「ほぼ不可能」・対応策「売主による費用負担」か「仲介手数料減額」※「購入代金」と「売主による費用負担」はお金の出所は同じですが契約書上の売買代金減額ではありません。
・詳細契約時に「設備表」を交付されているはずですので、そちらを確認ください。
恐らく記載されていないでしょうから、仲介業者から物件案内時に貰った販売図面を口実に粘り強く交渉しましょう。
売主が不動産業者の場合、広告作成は売主自ら作成することが多い為、仲介会社は費用負担を売主にさせます。
売主が個人の場合、広告は仲介会社が作成しますので、手数料減額の話が出ます。
どちらにせよ仲介会社としては頭の痛い問題ですので、気力を消費しますが納得いくまで交渉あるのみです。

中古分譲マンションの購入について中古マンションをおばが購入することになりました。
決めたマンションの所有者の方は管理費、修繕積立金を100万近くも滞納されており売却金で支払うとのことです。
しかし払わなかった場合滞納された金額の債務はおばになるようです。
この物件を購入する際に売却人との交渉ではどのように約束すればよいのでしょうか?
宜しくお願いします。

建築から25年超えた中古マンション購入を考えております(昭和58年8月建築確認)。
この物件を購入した場合の所得税の控除(住宅ローン減税)について、耐震診断適用証明書は必要なのでしょうか。
中古住宅の取得に係る住宅及び土地に対する不動産取得税の特別措置(不動産取得税)については昭和57年1月以降建築の住宅については、耐震診断適用証明書が不要な旨、記載を見つけることができました。
しかし住宅ローン減税で肝心の所得税減税について、昭和57年1月以降建築の住宅について記載を見つけることが出来ず困っています。
財務省のホームページのよると(3) 既存住宅の取得① 床面積50m2以上② 築後20年以内(耐火建築物は25年以内)又は地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準に適合すること新耐震基準は昭和56年6月に施行されたもので、震度6程度の地震でも倒壊しない強度が施されている建物などがその基準に該当しています。
それ以後、建築確認が行われたものは新耐震基準を満たしていますが、それ以前のものは建築士が発行する証明書が必要になります。
今回のマンションは昭和58年8月建築確認ということなので、必要ないのではないでしょうか?
税務署に一度確認してみて下さい。

>